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1,462.90㎡(442.52坪)の土地売買と”開発行為’

2025.8.23 土地面積1,462.90㎡ご契約頂きました!O様・S様・A社様有難う御座います。各市の一般的な基準で500㎡を超えた土地面積を超過した場合、色々な基準は有りますが開発行為申請が関係して来ます!開発行為で造成等を行う場合、各市や県基準に準ずる技術基準や道路幅員・回転広場・待避所等指導要綱に準じ協議し許可を得て工事を行い工事完了の後、完了検査をパスして初めて分譲が出来る様になります。

船橋フェイスビル内「船橋駅前総合窓口センター」にて毎月2回の不動産無料相談

2025年 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会「船橋支部」の活動として毎月2回午後13:00~16:00の間、船橋フェイスビル5階「船橋駅前総合窓口センター」会議室を借りて不動産協会より各2名/土地家屋調査士会より1名司法書士会より1名の相談員を派遣し無料相談を行っています、当社も社員も相談員を担っております。詳しい開催日等は市のWEB又は、広報誌等でご確認ください。